特定行為と特定看護師

特定行為とは、あらかじめ医師が定めた手順書に準じて、看護師が行う診療の補助行為をいいます。特定行為には厚生労働省が定める38行為がありその実施に際しては、それぞれの特定行為に対する同省の「特定行為に関わる看護師の研修制度」を修了して専門的知識と技術を身につけることが必要です。また、特定行為を行う看護師を「特定看護師」といいます。

看護師による特定行為を実施するメリットは、看護師が医療チームの一員として、患者さまの状態に応じ、タイムリーかつ迅速に適切な医療を提供できることです。

当院で実施している特定行為

当院では以下の特定行為を、研修を修了した特定看護師が実施しています。

特定行為区分特定行為
栄養に係るカテーテル管理(抹消留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連抹消留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入
抹消留置型中心静脈注射用カテーテルの抜去

看護師の特定行為への包括同意について

特定行為の実施に際しましては、個別に同意を得ることはいたしません。この記載による包括同意をもってご了承いただいたものと判断させていただきます。ただし、いつでも辞退することができますので、担当医師または看護師へお申し出ください。特定行為を辞退したことによる治療上および看護上の不利益を被ることはありません。

特定行為の実施にあたっては、安全に十分配慮して行いますのでご理解とご協力をお願い申しあげます。